名義変更をしないとどうなるのか

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神戸の相続税に強い税理士は?

相続が発生した時に被相続人が所有していた遺産の名義変更を行うでしょう。被相続人から相続人に名義変更をする事でスムーズの相続をする事が出来ます。

しかし自分で手続きをすると手間がかかりますし税理士のお願いすると費用がかかるので名義変更をしないまま放置してしまう人もいます。

名義変更をしていないとデメリットになる点もあるので注意しなければいけません。

そこで相続が発生した時に名義変更をしていないとどのようなデメリットがあるのか確認しておきましょう。

銀行口座が凍結される

被相続人が銀行口座にたくさん預金を残している事もよくあります。

名義変更をしないで放置していると銀行口座が凍結されてしまいます。

それで銀行口座がら預金を引き出せなくなるので銀行で手続きをしなければいけなくなります。

手間がかかってしまい面倒に感じる事も多いので相続した銀行口座の名義変更は必ず行うようにしましょう。

次の相続の手続きが面倒になる

相続が発生して時間が経過すると今度は相続人が亡くなって再び相続が発生する事になります。

最初の相続の時に名義変更をしていれば次の相続の時も普通に名義変更するだけで手続きが完了します。

しかし最初の相続で名義変更をしていないと次の相続の時にすごく面倒な事になってしまいます。

普通に名義変更するだけでも税理士にお願いする人もいるので次の相続が発生した時の事を考えるとしっかりしておく必要があります。

必要書類を準備するのが大変になる

相続が発生した時に名義変更をしていないと必要書類を準備するのに手間がかかる事があります。

必要書類の中には保管期限があるものも多いので時間が経過すると期限切れになってしまう事も少なくありません。

そのような時に次の相続が発生した場合に特殊な手続きをしないと必要書類を準備する事が出来なくなってしまいます。

特殊な手続きをすると費用もかかってしまうので相続が発生した時はやはり名義変更をしておくべきでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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