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不動産や株式で相続税に充てる事が可能!相続税の物納をするメリットは?

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神戸の相続税に強い税理士は?

相続を受けた時は相続税が課せられますが、基本的には現金で納付する人が多いでしょう。現在でも現金で相続税を納付するのが主流になっています。現金で支払うのが困難、物納適格財産を所有しているなどいくつかの条件を満たしていると不動産や株式などで相続税を納付する事が出来ます。この支払方法を相続税の物納と呼ばれていて活用している人もいます。相続税を現金ではなく物で納付する方がメリットになる点も多いという声もよく聞かれます。そこでどのようなメリットがあるのか紹介していきましょう。

不動産の売却に手間がかからない

亡くなった被相続人が不動産を所有していると相続人が相続する事になります。既に住んでいる場所があるので不動産を相続しても使用しないので売却する人も少なくないでしょう。しかし相続した不動産を売却する時はすごく手間がかかる事もあるので面倒に感じてしまう事も多いです。そこで相続した不動産を相続税に充てれば手間がかかる事がなくなるので物納する方法を選ぶ人もいます。

財産を現金化する時のコストを抑えられる

亡くなった被相続人から不動産を相続した時に売却する場合は不動産会社のお願いするでしょう。不動産会社に買い手を見つけてもらいますが、その時に仲介手数料が発生してしまうので無駄な出費が増えてしまいます。しかし相続した不動産を相続税に充てれば不動産会社は必要ないので仲介手数料が発生する事もなくなります。また株式の場合でも所有している時に利益が発生すれば税金が20%課せられますが、相続税に充てれば非課税になります。このように財産を現金化する時のコストを抑えられる点もメリットになります。

物納可能な財産の優先順位がある点に注意

相続税を物納する時は不動産や株式などが対象となりますが、優先順位があるので注意しなければいけません。優先順位は第一から第三までの順位に格付けされていて第一順位の物から物納しなければいけません。第一順位は不動産、第二順位は受益証券、第三順位は車や家具などになっているのでしっかり覚えておきましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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