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神戸の相続税に強い税理士は?

被相続人が亡くなった時に預金、不動産、株式などの金融商品などを相続するために名義変更をする人も多いでしょう。

しかし亡くなった被相続人がお墓を所有している事もあるので相続が発生する事もあります。

お墓を相続する時も名義変更をする必要がありますが、誰が相続人として適しているのか分からない人も少なくないでしょう。

そこでお墓を相続して名義変更をするのは誰が適しているのか見ていきましょう。

基本的には被相続人の長男や長女が適している?

相続でお墓の名義変更をする事が出来るのは法定相続人に該当していれば誰でもOKです。

しかし祭祀承継者は昔から長男が適していると言われています。

その影響で被相続人の長男が相続してお墓の名義変更をする事が多いです。

また長男がいない場合は長女が相続してお墓の名義変更をする事が多いです。

昔からのしきたりに合わせたい時は被相続人の長男か長女が相続してお墓の名義変更をするのがおすすめです。

信頼する事が出来る人の方がいいかも?

祭祀承継者は昔から長男が適していると言われていますが、問題児だった場合はすごく不安です。

次男や三男は定職に就いていて安定した収入を得ているのに長男だけ職を転々としているケースも少なくありません。

そのような場合は長男より次男や三男の方が信頼する事が出来ます。

お墓を相続すると維持費などがかかるので名義変更するのは信頼する事が出来る人の方が適しています。

信頼する事が出来る人がお墓を相続して名義変更をするのもおすすめです。

被相続人の親はあまり適していない?

被相続人が亡くなった時に親がお墓を相続して名義変更をする事も出来ます。

しかし親は先が長いというわけではないので相続してもまた誰かに相続しなければいけなくなります。

お墓を相続して名義変更をする時の手続きは面倒な部分もあるので親はあまり適しているとは言えません。

被相続人の兄弟などの方が適しているので検討してみましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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