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相続税の対策になる事を重視しよう!生前贈与をする時の注意点は?

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神戸の相続税に強い税理士は?

被相続人が亡くなると遺言書がなければ民法で定められている法定相続人が相続して財産を受け取る事になります。

しかし財産が多く残っていると基礎控除額を超えてしまい相続税を支払わなければいけなくなります。

税理士に相談すると支払う相続税を少しでも減らすために生前贈与をする提案をしてくる事も多いです。

生前贈与は生きているうちに財産をタダで上げるという事ですが、注意したい点もあるのでしっかり把握しておく必要があります。

そこでどのような点に注意すればいいのか確認していきましょう。

1年間で多額の贈与をしない方がいい

もう先は長くないと感じて1年間に多額の贈与をしてしまう人もいます。

もちろん1年間で多額の贈与をする事も出来ますが、贈与税を支払う必要が出てきてしまいます。

1年間で110万円以上の贈与をすると贈与税が課せられてしまいます。

生前贈与をする時は1年間だけでなく数年に渡って行う方が相続税の対策にも繋がっていきます。

計画的の行う事を税理士でも勧めてくれるので1年間で多額の贈与をしないようにしましょう。

土地は生前贈与しない方がいい

相続税の対策で生前贈与をする人も増えてきていますが、土地はなるべくしない方がいいです。

土地を相続する時は相続税が課せられてしまいますが、生前贈与をする時でも税金が課せられてしまいます。

土地を生前贈与すると贈与税、登録免許税、不動産取得税の3つの税金が課せられて支払う金額も大きくなってしまいます。

これでは相続税対策としてあまり意味がなくなってしまうので土地を生前贈与をするのは止めた方がいいです。

贈与する人を限定しない

生前贈与をする時は子供や孫を対象にする事が多いでしょう。

しかし子供や孫だけに贈与してしまうと一人が受け取る金額が多くなってしまい贈与税を支払う必要が出てきます。

相続税の対策として考えるならば子供や孫だけでなくその他に関係性が良かった人に対しても贈与して贈与税が課せられないようにするといいでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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