お墓

Pocket

神戸の相続税に強い税理士は?

被相続人が亡くなった時に預金、不動産、株式などの金融商品などを相続するために名義変更をする人も多いでしょう。

しかし亡くなった被相続人がお墓を所有している事もあるので相続が発生する事もあります。

お墓を相続する時も名義変更をする必要がありますが、誰が相続人として適しているのか分からない人も少なくないでしょう。

そこでお墓を相続して名義変更をするのは誰が適しているのか見ていきましょう。

基本的には被相続人の長男や長女が適している?

相続でお墓の名義変更をする事が出来るのは法定相続人に該当していれば誰でもOKです。

しかし祭祀承継者は昔から長男が適していると言われています。

その影響で被相続人の長男が相続してお墓の名義変更をする事が多いです。

また長男がいない場合は長女が相続してお墓の名義変更をする事が多いです。

昔からのしきたりに合わせたい時は被相続人の長男か長女が相続してお墓の名義変更をするのがおすすめです。

信頼する事が出来る人の方がいいかも?

祭祀承継者は昔から長男が適していると言われていますが、問題児だった場合はすごく不安です。

次男や三男は定職に就いていて安定した収入を得ているのに長男だけ職を転々としているケースも少なくありません。

そのような場合は長男より次男や三男の方が信頼する事が出来ます。

お墓を相続すると維持費などがかかるので名義変更するのは信頼する事が出来る人の方が適しています。

信頼する事が出来る人がお墓を相続して名義変更をするのもおすすめです。

被相続人の親はあまり適していない?

被相続人が亡くなった時に親がお墓を相続して名義変更をする事も出来ます。

しかし親は先が長いというわけではないので相続してもまた誰かに相続しなければいけなくなります。

お墓を相続して名義変更をする時の手続きは面倒な部分もあるので親はあまり適しているとは言えません。

被相続人の兄弟などの方が適しているので検討してみましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

Pocket

相続税の手続き・対策に優れた税理士3選

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

相続専門オフィス

POINT
  • 安心の明瞭な料金設定
  • 相続税申告後もサポート対応
  • 安心のワンストップサービス

相続税申告の料金

所有財産の総額 7,000万円未満 1億円未満 1.5億円未満 2億円未満
費用(税別) 30万円 40万円 50万円 60万円

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル9F
営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 06-6926-4110
当サイトに掲載内容について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、本サイトの提供情報の内容に誤り等があった場合でも、当サイトを利用することで被った損害について、当社は一切の責任を負いません。また、おすすめやランキングについてWEBアンケート調査(2020年4月実施)による結果であり、特定の会社やサービス、店舗について推薦したり効果を保証するものではありません。
ページトップへ
TOPページへ

相続税コラム

相続における名義変更

エリアで探す

プライバシーポリシー  |  運営者情報  |  お問い合わせ  |  リサーチ詳細  
神戸で信頼できる相続に強い税理士はこちら