名義変更をしないとどうなるのか

Pocket

神戸の相続税に強い税理士は?

相続が発生した時に被相続人が所有していた遺産の名義変更を行うでしょう。被相続人から相続人に名義変更をする事でスムーズの相続をする事が出来ます。

しかし自分で手続きをすると手間がかかりますし税理士のお願いすると費用がかかるので名義変更をしないまま放置してしまう人もいます。

名義変更をしていないとデメリットになる点もあるので注意しなければいけません。

そこで相続が発生した時に名義変更をしていないとどのようなデメリットがあるのか確認しておきましょう。

銀行口座が凍結される

被相続人が銀行口座にたくさん預金を残している事もよくあります。

名義変更をしないで放置していると銀行口座が凍結されてしまいます。

それで銀行口座がら預金を引き出せなくなるので銀行で手続きをしなければいけなくなります。

手間がかかってしまい面倒に感じる事も多いので相続した銀行口座の名義変更は必ず行うようにしましょう。

次の相続の手続きが面倒になる

相続が発生して時間が経過すると今度は相続人が亡くなって再び相続が発生する事になります。

最初の相続の時に名義変更をしていれば次の相続の時も普通に名義変更するだけで手続きが完了します。

しかし最初の相続で名義変更をしていないと次の相続の時にすごく面倒な事になってしまいます。

普通に名義変更するだけでも税理士にお願いする人もいるので次の相続が発生した時の事を考えるとしっかりしておく必要があります。

必要書類を準備するのが大変になる

相続が発生した時に名義変更をしていないと必要書類を準備するのに手間がかかる事があります。

必要書類の中には保管期限があるものも多いので時間が経過すると期限切れになってしまう事も少なくありません。

そのような時に次の相続が発生した場合に特殊な手続きをしないと必要書類を準備する事が出来なくなってしまいます。

特殊な手続きをすると費用もかかってしまうので相続が発生した時はやはり名義変更をしておくべきでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

Pocket

相続税の手続き・対策に優れた税理士3選

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

相続専門オフィス

POINT
  • 安心の明瞭な料金設定
  • 相続税申告後もサポート対応
  • 安心のワンストップサービス

相続税申告の料金

所有財産の総額 7,000万円未満 1億円未満 1.5億円未満 2億円未満
費用(税別) 30万円 40万円 50万円 60万円

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル9F
営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 06-6926-4110
当サイトに掲載内容について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、本サイトの提供情報の内容に誤り等があった場合でも、当サイトを利用することで被った損害について、当社は一切の責任を負いません。また、おすすめやランキングについてWEBアンケート調査(2020年4月実施)による結果であり、特定の会社やサービス、店舗について推薦したり効果を保証するものではありません。
ページトップへ
TOPページへ

相続税コラム

相続における名義変更

エリアで探す

プライバシーポリシー  |  運営者情報  |  お問い合わせ  |  リサーチ詳細  
神戸で信頼できる相続に強い税理士はこちら