相続登記を自分でやる方法
被相続人が所有していた不動産を相続する事になって名義変更をする事を相続登記と呼ばれています。相続登記は基本的に税理士や司法書士など専門家に依頼する人が多いでしょう。しかし費用が高くなる事も多いので最近では自分で行う人も増えてきています。相続登記の手続きは大変だというイメージがあるので自分で出来るのか不安になってしまう人も多いでしょう。そこで自分で相続登記をする時はどのような方法で行う事が出来るのか確認していきましょう。
目次
法務局の窓口
法務局は法務省の地方支分部局の一つで相続登記などの手続きを行っています。窓口に不動産登記係があるのでスタッフに相続登記の手続きをしたいと伝えると対応してくれます。窓口で相続登記の申請を行う書類を渡されるので記入して提出すると1週間から10日ぐらいで手続きが完了します。また法務局の窓口で相続登記の手続きを行う時は身分証明書と登記申請で使用した印鑑を持参しなければいけません。忘れてしまうと手続きをする事が出来なくなるので注意しましょう。
郵送
住んでいる場所から法務局まで遠い人は出向くのが面倒でしょう。そのような時は郵送で相続登記の申請をする事が出来ます。最初に必要書類を収集して法務局に郵送すれば2週間ぐらいで手続きが完了します。しかし郵送方法に注意する必要があるのでしっかり把握しておかなければいけません。普通郵便で郵送してしまうと書類が紛失して情報が漏洩するというリスクがあります。相続登記の申請は重要な手続きなので必ず書留郵便で郵送するようにしましょう。
オンライン
現在ではネット社会でもあるので相続登記の申請もオンラインで出来るようになっています。自宅にパソコンがあってネット環境が整っていれば基本的にオンライン申請をする事が出来ます。法務局の窓口は平日しか営業していませんが、オンライン申請をすれば土日祝日でも出来るので仕事をしている人はメリットになります。しかし電子証明書の取得する必要があるので忘れないようにしましょう。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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