相続税申告を税理士のお願いした時に自分は何をする必要がある?
自分で相続税申告をするとすごく面倒なので税理士のお願いする人も少なくないでしょう。
税理士のお願いすればある程度の手続きをしてくれるので自分でするよりすごく楽になります。
しかし相続税申告を税理士のお願いすれば自分は何もしなくてもいいというわけではないので注意しなければいけません。
もちろんお願いした人もしなければいけない事があります。
そこで相続税申告を税理士のお願いした時に自分は何をすればいいのか確認しておきましょう。
目次
必要書類を集める
相続税申告をする時は必要書類がいくつかあります。
税理士が準備してくれるものありますが、自分で準備しなければいけないものもあります。
まず法律上で相続人を確定させなければいけないので戸籍等を準備しなければいけません。
住んでいる地域の役所に行って発行してもらいましょう。
次に金融資産、不動産、生命保険など財産に分類される資料も準備する必要があります。
相続税申告を税理士のお願いした時は必要書類を集めるのを忘れないようにしましょう。
遺産分割協議
法定相続人が自分だけでない場合は遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割をする時は法定相続人の中でも優先順位があるので従っていきます。
また被相続人が遺言書を残している場合はその通りに従って遺産分割をしていきます。
遺産分割協議は税理士も立ち会ってくれていろいろなアドバイスをしてくれますが、基本的には自分達で行わなければいけません。
相続税申告を税理士のお願いした時でも遺産分割協議は自分達で行う事を忘れないようにしましょう。
相続税の支払い
相続税申告を税理士のお願いすると相続税も支払ってくれると思っている人も少なからずいます。
しかし税理士はあくまで手続きをするだけなので相続税は自分で支払わなければいけません。
忘れてしまうと未納になってしまい延滞税が加算されて通常より多く支払わなければいけなくなります。
相続税申告を税理士のお願いした時でも相続税は自分で支払う事を忘れないようにしましょう。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
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営業時間 | 8:45~17:45 |
電話番号 | 0120-648-250 |
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