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億単位の遺産相続でも非課税に出来る!配偶者の税額軽減を活用する事が出来る条件は?

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神戸の相続税に強い税理士は?

相続税には基礎控除額が設定されていますが、相続した時の遺産が多い場合は相続税を支払わなければいけなくなります。

しかし相続税を減税する制度として基礎控除額だけでなく配偶者の税額軽減があります。

配偶者の税額軽減を活用すると配偶者が相続を受けた時に遺産が1億6000万円までなら非課税になります。

億単位の遺産を相続しても相続税を支払う必要がなくなるメリットがあるので配偶者が相続を受ける時は活用した方がいいです。

しかし活用する事が出来る条件があるので満たしていないと対象外になってしまいます。

そこでどのような条件があるのか確認しておきましょう。

法律上で婚姻関係である

役所に婚姻届けを提出すると法律上の婚姻関係になります。

結婚する時は基本的に役所に婚姻届けを提出するでしょう。

しかし最近では役所に婚姻届けを提出していないけど一緒に生活をしている内縁関係の状態になっている人が増えてきています。

内縁関係でも配偶者のような役割をしていますが、配偶者の税額軽減を活用する事は出来ません。

法律上で婚姻関係である事が配偶者の税額軽減を活用する事が出来る条件となっているので注意しましょう。

相続の開始日から10ヶ月以内に相続税申告をしている

相続税を納付する前に申告をする事になります。

申告をすると納付書が郵送されてきて期限までに納付する事になります。

相続税申告の期限は相続の開始日から10ヶ月以内となっているので期限内に行わなければいけません。

期限が過ぎてしまうと配偶者の税額軽減を活用する事が出来なくなってしまいます。

相続の開始日から10ヶ月以内に相続税申告をしているのも配偶者の税額軽減を活用する事が出来る条件なので注意しましょう。

虚偽の申告をしていない

相続税を少なくするために相続財産の一部を隠したりする人も少なからずいます。

しかし税務調査などですぐにバレてしまいます。

相続財産の一部を隠しているのがバレてしまうと虚偽の申告をしたと判断されてしまいます。

虚偽の申告をしていないのも配偶者の税額軽減を活用する事が出来る条件の一つになっているので注意しましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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相続税の手続き・対策に優れた税理士3選

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
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料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

相続専門オフィス

POINT
  • 安心の明瞭な料金設定
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相続税申告の料金

所有財産の総額 7,000万円未満 1億円未満 1.5億円未満 2億円未満
費用(税別) 30万円 40万円 50万円 60万円

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル9F
営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 06-6926-4110
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