生命保険金を受け取る時に税金が課せられるケースは?
亡くなった被相続人が生命保険に加入していて受取人に指定されていると生命保険金を受け取る事が出来ます。
生命保険金が多額になる事も多いので受け取る事が出来れば生活にゆとりが出てくるので経済的にメリットになります。
しかし生命保険金を受け取る時は相続税、所得税、贈与税の3種類の税金が課せられる可能性があるので注意しなければいけません。
そこでどのような状態になっていると税金が課せられてしまうのか確認していきましょう。
目次
相続税が課せられる場合は?
相続税が課せられる時は生命保険に加入しているのが亡くなった夫で受取人が妻になっている時です。
亡くなった夫が保険料を支払っていて受け取るのが相続した妻という形になるので相続税が発生してしまいます。
しかし生命保険金に相続税が課せられる時は基礎控除額が設定されています。
基礎控除額は500万円×法定相続人の数で計算して範囲内の金額であれば非課税になるので相続税を支払う必要がなくなります。
所得税が課せられる場合は?
相続税が課せられる時は生命保険に加入しているのは亡くなった夫で保険料の負担と生命保険金を受け取るのが妻の場合です。
受取人が保険料を負担している時に受け取る生命保険金が負担している金額より多くなると利益が発生します。
利益が発生すると所得税が課せられるので支払う必要があります。
ただし負担している金額の方が多くなる場合は所得税が課せられる事はありません。
贈与税が課せられる場合は?
贈与税が課せられる時は生命保険に加入しているのは亡くなった夫、保険料の負担しているのが妻、受取人が子供になっている場合です。
夫が亡くなっていても保険料を負担している妻はまだ元気なので受取人が子供になると生前贈与という形になってしまいます。
それで贈与税が課せられるので支払う必要があります。
ただし贈与税は年間110万円以下なら非課税になるので受け取る生命保険金が少ない場合は贈与税を支払う必要がなくなります。

この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
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